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2017年10月17日

医療費控除の確定申告を行っている方は特に必見です


平成29年分の所得税の確定申告から、医療費控除の適用を行う場合に領収書の取り扱いが大きく変更となります。

従来は、領収書の提出が原則必要でしたが
(領収書の提出又は提示なので、提出が必須ではありませんでしたが)

平成29年分からは、医療費控除の明細書を添付すれば良く

領収書は提出不要で、手元(自宅等)で保管する事になりました。


様々な理由で医療費の領収書の原本が手元に必要!という方には、歓迎の改正ですねキラキラ


注意点として、医療費の領収書は5年間の保存義務があって、税務署から求められた場合には、提示また提出が必要であるという事です危険


そう考えると、下手に手元に保管しておくよりも、

税務署に提出してしまった方が、紛失のリスクもなく、保管場所を考える必要もないわけで、

この改正は納税者にとってはあまりメリットないように感じます汗


※ちなみに、電子申告をする場合は、平成28年以前より、医療費の領収書は提出省略可能で、手元保管となっていました汗


税務署側が、提出された大量の医療費の領収書の保管場所に困っている、というのが本改正の根本にあるとかないとか・・・
(私の勝手な憶測です)


また医療費の明細書に関して、

医療保険者から交付を受けた医療費の通知(健康保険組合等が発行する「医療費のお知らせ」等)を添付すれば、

医療費の明細書の記入を省略できる事になりました。

明細書の記入は非常に手間ですから、この改正により納税者の方も大きなメリットがあると思います。



なお今回のブログでは触れていませんが、

平成29年から平成33年までの期間限定で、

医療費控除の特例=セルフメディケーション税制も開始しています。


今までは医療費控除は自分には関係ない!、という方も、医療費控除の特例の要件を満たす可能性はありますので

もしかしたら?と思われる方は、チェックしてみましょう双葉


医療費控除が~と記載しておきながら

やっぱり思う事は

健康が一番!


とつくづく感じる今日この頃であります。


経理H


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Posted by 丸八不動産グループ at 09:00│Comments(1)
この記事へのコメント
記事に注目しました。質問ですー、
(1)自営業者の場合、「健康保険組合発行」は適切でない表現かと
(2)湖西市の場合、湖西市役所保険年金課発行『医療費のお知らせ』が手元に有ります。このDMを指すのでしょうか
(3)このDM裏面、注意事項「確定申告には使用できない」記載が有り
※丸八NEWSで特集して下さい
Posted by kibinosato at 2017年10月19日 19:54
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